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株式会社 宝塚設計は建築防災を専門とする設計とコンサルタントの会社です。

TEL. 0797-26-7648

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町3丁目1番17-106号

技術情報technology

防災計画書
防災計画書は、高層建築物や一定規模以上の建築物が、建築基準法、消防法等による防災関係の個々の規定に適合するだけでなく、それぞれの建物が持つ計画条件に適合した総合的な防災安全性を確認するために作成するものです。

従来、高層建築物や一定規模以上の建築物に対して国の通達指導に基づき行われていた評定は、建築基準法の性能規定化、及び平成13年国交省の「地方分権に伴う住宅・建築に関する通達の取扱いについて」文書により、各自治体の独自の対応に変わりました。
防災計画書の作成指導を行う自治体と行わない自治体があり、その判断根拠は、各自治体の条例によることになります。また、防災計画書作成対象建築物に関しては、一般的に、@高さが31mを超える建築物、A不特定多数が利用する一定規模以上の建築物、等ですが、詳細な規定は条例によりますので必ず事前に特定行政庁に確認が必要です。
(参考:ホームページに掲載している自治体一覧)

提出時期は、建築確認申請の受付前に審査が終了していなければなりません。また、建物の規模や用途によっては、特定行政庁が認めた評定機関で建築防災評定を受ける必要があります。
大阪府下における概略の手続きの流れ
所管消防(協議・指導)→所管特定行政庁(審査)→評定(受付、部会、委員会、評定報告書)→建築確認(受付)

評定の日程、計画書の作成要領などは各防災評定機関のホームページでご確認ください。
(財)日本建築センター
(財)日本建築総合試験所
(財)大阪建築防災センター
日本ERI株式会社
ビューロベリタスジャパン

(株)国際確認検査センター

避難安全検証法
改正建築基準法に基づき、平成12年に公布制定された防火関係基準の性能規定化の検証法です。

建築物の避難安全に関する性能としては、階避難安全性能と全館避難安全性能の2つが定義されています。区画避難安全検証法が追加されました。(告示令和2年4月1日) 階避難安全性能及び区画避難安全性能を有することが確かめられたものは、避難施設、排煙設備、内装制限などに関する規定の一部が適用されません。また、全館避難安全性能を有することが確かめられたものは、上記に加え、防火区画、避難階段の構造などに関する規定の一部が適用されません。
(参考:適用除外される避難関係規定)

性能規定化により設計の方法は3ルートになります。
ルートA:従来のように、避難関係規定の仕様基準に適合させての設計。
ルートB:検証方法として、基準法施行令及び具体的な検証法を定めた告示に定められた方法を用いての設計。
ルートC:告示に定められた検証法以外の、より高度な技術を用いて精確な手法を用い、国土交通大臣による認定をうける設計。

ルートBにより設計を行う時は、避難安全性能の検証結果報告書を建築確認申請と同時に提出し、審査も同時に行われます。検証法での設定条件と設計図書との整合性を調整しておく必要があります。最近では各審査機関は事前審査で詳細な審査も行っているようです。

階避難安全検証は、建物の階毎に検証法を適用できるので、異なるルート(A,B,C)が混在することが可能です。ただし、一つの階の中ではすべての室を対象としますので、部分的に告示(第1436号)による排煙免除等は適用できません。また、、全館避難安全検証は、すべての階の階避難安全検証を行い、さらに建物一棟全体を検証対象としています。

適用効果のある用途としては、物販店舗、工場、倉庫、事務所、等で、天井高さがある程度高いものや一つの室の面積が比較的大きいものが有効です。一方、自力で避難できる健常者が利用する建物であることを前提としているので、病院や福祉施設には適用できません。また、検証法は建築基準法に準拠していますので、消防法上で必要な排煙設備などは適用除外となりません。

建物のリニューアルに際して

建物は時代と共に変化しているものであり、間仕切り変更や用途変更等はつきものです。このような多様なリニューアルに際して、所有者・管理者・設計者の方は下記の場合に注意が必要です。

1.防災計画書を作成してある建物の場合
 竣工時の状態からリニューアルする時は、原則として当初の防災計画書と照合して問題がないか検討する必要があります。
建築基準法第6条第1項(大規模の修繕、大規模の模様替え、増築等)の確認申請を要する時はもちろんですが、不要の場合でも防災計画書の作成は各行政庁の条例で規定されているので検討する必要があります。
防災計画書の検討は各特定行政庁によって対応が違うので指導課と事前に協議する必要があります。
一般的には建設当初からの変更内容が、
 @防火区画を変更
 A
避難経路を変更
 B 人口密度が増える用途変更
上記変更の内容が大きい場合には、防災評定、または防災協議会を要することがあります。


2.性能検証(避難安全検証、耐火性能検証)を適用している建物の場合

 建築基準法第6条第1項(大規模の修繕、大規模の模様替え、増築等)の確認申請を要する時は、再度、申請時と同様の検証をする必要があります。
 確認申請を要しない時は、審査機関へ書類を提出する法的な義務はありませんが、避難上の安全の検証を行う必要であることに十分注意して維持管理していくことが要求されます。
定期報告の際には、最新情報による避難安全性能を検証した報告書を作成して、安全性の確認を行うことが望ましい。
具体的には、下記の変更は設計者へご相談ください。(特に避難安全検証について)
 @間仕切りの変更
 A居室及び室の用途変更
 B内装の変更(不燃→準不燃、準不燃→難燃 など)
 C天井高さの変更
 D扉の位置、数、W&H、防火設備仕様の変更
 E計画時の計画人数の変更(固定席の撤去など)
 F排煙システムの変更

バナースペース

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